金買取相場比較

金・貴金属を売ったときの税金について

「税金がかかるのでは」と気になって一歩を踏み出せない方も多いテーマです。 専門用語をできるだけ使わず、身近な例でやさしく説明します。

このページは一般的な考え方をまとめた参考情報です。個別の税務判断はできませんので、 金額や状況によって迷う場合は税務署や税理士にご確認ください。

基本は「非課税」です

普段使っていた指輪やネックレスなど、生活のために持っていたもの(「生活用動産」といいます)を 売った場合は、原則として税金はかかりません。着なくなった服をフリマアプリで売るのと 同じ考え方です。

例外: 1点30万円を超える貴金属・宝石

ただし、1個(1組)の価格が30万円を超える貴金属・宝石・骨とう品などは、この非課税の 対象から外れるという決まりがあります。大粒の宝石や高額なジュエリーが該当することがあります。

インゴット(地金)は「資産」として扱われやすい

資産として保有していたインゴットを売る場合は、生活用動産ではなく「譲渡所得」として 税金の対象になることが多いです。売却額から取得費用や特別控除(50万円)を差し引いて プラスが残る場合に課税されます。5年を超えて保有していたものは税負担が軽くなる仕組みもあります。

身分証を求められる理由と、200万円超の報告

買取店で身分証の提示を求められるのは、古物営業法にもとづく本人確認の手続きです。 怪しまれているからではなく、中古品を買い取る店が一般に負っている義務です。

地金・金貨を200万円超で売ると税務署に報告される

これとは別に、金地金・金貨などを1回あたり200万円を超えて買い取った業者は、 税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する決まりになっています。 対象は地金や金貨などで、指輪やネックレスといった宝飾品の売却はこの調書の対象外です。

申告が必要か迷ったら

会社員の方は、給与以外の所得(譲渡所得を含む)が年間20万円を超えると確定申告が 必要になる場合があります。金額や状況によって判断が変わるため、迷ったときは お近くの税務署や税理士に相談するのが確実です。

より正確な内容は国税庁ホームページでもご確認いただけます。

よくある質問

指輪やネックレスを売っても税金はかかりますか?
普段使っていたアクセサリーなど「生活用動産」の売却は、原則として税金がかかりません。フリマアプリで不要な服を売るのと同じ考え方です。
インゴット(地金)を売る場合はどうですか?
資産として保有していたインゴットは生活用動産に当たらないとされることが多く、売却益(譲渡所得)が出ると課税対象になる場合があります。5年を超えて保有していた場合は税負担が軽くなる仕組みもあります。
買取店で身分証の提示を求められるのはなぜですか?
古物営業法にもとづく本人確認の手続きで、中古品を買い取る店が一般に負っている義務です。怪しまれているわけではありません。なお、これとは別に、金地金・金貨などを1回あたり200万円を超えて買い取った業者には、税務署へ「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を提出する義務があります(指輪やネックレスなどの宝飾品は対象外です)。

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