買取店のはかりは、信用してよいのか
金は重さで金額が決まります。目の前のはかりが少しずれていたら、そのぶん受け取る額が変わります。K24(純金)の掲載19社の中央値は1gあたり22,253円なので、0.1gの違いで2,225円、1gなら22,253円です。見ているだけでは正しいかどうか分かりません。そこは法律が決めています。
結論から書くと、買取に使うはかりは、検定に合格したものでなければなりません。さらに、使い始めたあとも定期的に検査を受けます。条文で確かめました。
取引に使うはかりは、検定に合格したものに限られる
計量法は、売買のような「取引」で使う計量器を特別扱いしています。条文は長いので2つに分けて引きます。まず、どの場面の話かという部分です。
「取引又は証明における法定計量単位による計量」
買取は売買なので、ここでいう取引にあたります。そして、検定に合格していないものは、
「に使用し、又は使用に供するために所持してはならない。」
使うことはもちろん、使うために持っていることも禁じられています。「お店にあるけれど量るのには使っていません」は通りません。
合格したはかりには、印が付いている
「検定に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、検定証印を付する。」
検定に通ると、はかりそのものに検定証印が付きます。つまり、合格しているかどうかは書類を見せてもらわなくても、はかりを見れば分かるということです。
買ったときに合格して終わり、ではない
はかりは使っているうちに狂います。そのため、使う側に定期検査を受ける義務が課されています。
「その事業所(事業所がない者にあっては、住所。以下この節において同じ。)の所在地を管轄する都道府県知事(その所在地が特定市町村の区域にある場合にあっては、特定市町村の長)が行う定期検査を受けなければならない。」
検査をするのは都道府県知事、または特定市町村の長です。店が自分で「大丈夫です」と言う形ではありません。間隔は法律が枠を決め、具体的な年数は政令に置かれています。
「定期検査は、一年以上において特定計量器ごとに政令で定める期間に一回、区域ごとに行う。」
対象と年数は、このとおりです。
「非自動はかり(第五条第一号又は第二号に掲げるものを除く。以下同じ。)、分銅及びおもり」
「法第二十一条第一項の政令で定める期間は、非自動はかり、分銅及びおもりにあっては二年とし、皮革面積計にあっては一年とする。」
買取店が使うのは、台に載せて目盛りや数字を読む「非自動はかり」です。2年に1回、検査を受けることになります。
「定期検査に合格した特定計量器には、経済産業省令で定めるところにより、定期検査済証印を付する。」
「前項の定期検査済証印には、その定期検査を行った年月を表示するものとする。」
合格すると定期検査済証印が付き、そこには検査を受けた年月が表示されます。前回いつ検査を受けたかが、はかりの上に書いてあるということです。
売る側が、その場で確かめられること
- はかりに印が付いているか。検定証印と定期検査済証印は、はかりの本体に付きます。定期検査済証印には年月が入っているので、いつの検査かも読めます。
- 量るところを見せてもらう。奥に持っていかれると、何をどう量ったのかが分かりません。目の前で載せてもらえるかは、店に聞いて構いません。
- 載せる前に0になっているか。皿の上に何か残っていたり、0でない状態から始めたりしていないかを見ます。
- 複数の品をまとめて載せていないか。純度の違うものを一緒に量ると、本来より安いほうの単価で計算されることがあります。K18とK24は分けて量ってもらいます。
不安を煽るつもりはありません。検定も定期検査も法律の義務で、受けていない計量器を取引に使えば違法です。ここに挙げたのは、気になったときに自分で見られる、というだけのことです。
金額が変わるのは、重さだけではありません
はかりが正しくても、受け取る額は店で変わります。1gあたりの単価が社ごとに違い、そこから差し引かれるものがある社もあるためです。重さの正確さより、こちらのほうが金額への影響は大きくなります。
同じ日の各社の単価は 買取価格の比較で、単価から引かれるものは 金買取の手数料は、どこでいくら引かれるのかにまとめています。石が付いた品物の重さの扱いは 「1gいくら」は、店ごとに同じ意味ではないで各社の記載を引いています。
この記事について
条文は e-Gov 法令検索の原文から、2026年10月13日に読んで転記しました。要約ではなく、書かれている文をそのまま引いています。引用した文が出典から消えていないかは、当サイトの日次の点検で毎日取り直して照合しています。0.1gあたりの金額は、当日の掲載社の中央値から計算して表示しています。
当サイトは法律の専門家ではありません。ここに書いたのは「条文に何と書いてあるか」であって、特定の店の計量が適法かどうかの判断ではありません。計量器の種類によって扱いは異なり、法令は改正されることがあります。実際に疑いがある場合は、都道府県の計量検定所にご相談ください。
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